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2018年6月4日月曜日

韓国で生まれ育った外国人を強制退去させることの是非(清州地方法院2018年5月17日判決)

 本件は、ナイジェリア人の両親が在留資格を喪失したことで、家族同伴ビザで在留していた原告の在留資格を失った原告が、在留資格がないにもかかわらず仕事をしていたという理由で強制退去命令を受けたものです。
 原告は、国籍はナイジェリア人ですが韓国で生まれ育ち、韓国語以外は話せないという事情があり、国外追放になると生活することができないことから強制退去命令の取消を求めていました。
 出入国管理局は、原告の強制退去命令の取消を認めると他の不法滞在者にも在留資格を与えなければならなくなると主張しましたが、裁判所は韓国で生まれ育った原告に在留資格を認めないことが韓国国民の保護に資するとはいえないだけでなく、原告の人権を保障する観点から強制退去は違法であるとしました。
 法律を厳密に適用すると外国籍しかない者が在留資格を持っていないのであれが国外退去を命じなければならないのかもしれませんが、その国で生まれ育ち、その国の言葉しか話せない者に国外退去を命じることは、やはり人道的な点から許されないと思われます。
 以下は、判示の一部抜粋です。

2018年5月23日水曜日

ビザ発給拒否処分の取消を求めることができるか(大法院2018年5月15日判決)

 本件は、原告が配偶者ビザ(F-6)の申請が拒否されたのに対して拒否処分の取消訴訟を提起したところ、そもそも原告に訴訟を提起する資格があるかどうかが問題となりました。
 これについて、原審は申請者である原告には当然に取消訴訟を提起する資格があるとしました。しかし、大法院はビザ発給拒否の取消を求める訴訟は、結局のところ韓国に入国させてほしいという主張であるが、外国人には韓国に入国する自由がないので、韓国の裁判所に韓国に入国することを認めてほしいという訴訟を提起する資格がないとし、訴訟そのものを却下しました。
 外国人に入国を求める権利がないというのはどの国でもそうなのかもしれませんが、外国で仕事をするためにビザを申請していた立場としては、ビザが発給されなかったときに争うこともできずに諦めなければならないというのは、なかなか納得できません。
 また、日本でも外国人を雇用しようとしていた会社が就労ビザの発給を拒否されたことでその取り消しを求めて訴訟を提起したものがありますが(東京地裁2010年7月8日判決)、この裁判では原告適格ではなく処分性が争点となり、ビザの発給拒否処分は行政処分に当たらないとして取消訴訟を却下しています。
 ビザは入国許可証ではなく、入国するための書類の一つにすぎないので、ビザの発給が行政処分に当たらないという理屈は分かりますが、ビザが発給されなければ入国も認められないので、ビザの発給の拒否処分を争えなければ申請者は保護されません。
 しかし、そもそも外国人は入国する権利がないのだから裁判所に入国を認めるように裁判を提起することができず、そうすると行政処分でないビザの発給に処分性を認める意味がないということなのかもしれません。
 以下は、判示の一部抜粋です。

2018年3月2日金曜日

区長の違法行為について3億ウォンの求償が認められた事例(プサン高等法院2018年2月1日判決)

 公務員の違法行為によって損害を被ったとしても、その公務員に対して直接、損害賠償請求をすることはできず、その公務員が所属する国や地方公共団体を相手に損害賠償を請求することになります。だからといって、公務員が何の責任も負わないかというとそうではなく、損害賠償をした国や地方公共団体は公務員に対して求償をすることができます。
 もっとも、国や地方公共団体が積極的に公務員に対して求償をすることはほとんどなく、地方公共団体は住民訴訟をきっかけに公務員に対して求償をすることになります。
 その場合でも、支払った損害賠償の全額を公務員に対して求償できるわけではありません。
 本件は、大型スーパーが進出すると地域の中小規模の商店がつぶれてしまうかもしれないことを考慮し、区長が大型スーパーの建築許可申請を返戻し、受理しないことが違法と判断された後も返戻し続けたことに対し、地方公共団体が損害賠償をしたものです。
 第1審は区長の責任を20%と判断しましたが、本件では区長が職員の意見を無視して独断で返戻処分をしたことを重く見て70%の責任があるとし、3億5000万ウォンの賠償義務を認めました。
 地域のためになるようにすることが行政の役割と思ってやったことなのかもしれませんが、行政には権利利益の調整の役割があるので、一つの権利利益だけにこだわると違法と判断されることになります。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2018年2月21日水曜日

飲酒運転の取り締まりで「焼酎でうがいした」という主張が認められるか(議政府地方法院2018年1月17日判決)

 本件は、血中アルコール濃度が0.129%と酔った状態で車を運転したという理由で運転免許を取り消した処分に対し、原告が歯の治療のために民間療法として焼酎うがいをしていたが、飲酒運転取締まりの直前に焼酎うがいをしていたため呼吸測定器に引っかかったと主張して免許取消処分の取消訴訟を提起したものです。
 焼酎うがいは聞いたことがなかったのですが、アルコールで口の中を消毒するための焼酎を口の中に含むという民間療法のようです。焼酎うがいをしたからアルコールが検出されたというのは、言い訳のようにしか聞こえないのですが、その後、病院で採血して血中アルコール濃度を測ったところ0.01%未満となったので、原告の主張が認められました。
 なお、韓国では飲酒運転の基準は血中アルコール濃度によるので呼吸測定に不満がある場合は採血を求めることができるのに対し、日本では血中アルコール濃度だけでなく呼気中アルコール濃度によっても飲酒運転になるという違いがあります。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2018年1月16日火曜日

弁護士試験管理委員会の会議録の提出義務について(大法院2017年12月28日決定)

 本件は、弁護士試験に不合格した原告が不合格処分の取り消しを求めた訴訟の中で、弁護士試験管理委員会の会議録について文書提出命令を申請したのに対し、裁判所が会議録の一部について文書提出を命じたものです。
 行政に対して情報公開をした場合は文書の全部を公開しなければなりませんが、裁判の文書提出命令は書証として利用するために文書の提出を求めるものなので、裁判所は必要な部分だけを提出するように求めることができます。
 判決の内容自体は重要なものではないのですが、弁護士試験の不合格処分の取り消しを求めるために裁判をする時間があるなら、その時間に勉強すればいいのにと思った次第です。裁判をすることは実地訓練になるから、それはそれでいいのかもしれません。
 以下は、判決を翻訳したものです。

2018年1月12日金曜日

上場例外品目の指定が行政処分に該当するか(ソウル行政法院2017年12月8日判決)

 本件は、農水産物卸売市場の開設者が、仲買人が卸売市場法人を通さずに取引ができる上場例外品目として輸入ニンジンを指定したのに対し、卸売市場法人がその指定を行政処分として取消訴訟を提起したものです。
 仲買人がある品目を卸売市場法人を通さずに取引しようとするときは、その品目について許可を得なければなりませんが、それぞれの仲買人に対してどの品目を許可するかという手続を取るのが大変なので、品目を一括で指定して、その品目については当然に許可をするという制度になっていることから、一括で指定する行為も行政処分に当たるとしました。
 また、上場例外品目の許可を得るのは仲買人であり、卸売市場法人は許可の相手方ではありませんが、上場例外品目に指定されると卸売市場法人を通さずに取引が可能であり、手数料を得ることができなくなるので、利害関係人であるとして原告適格を認めました。
 日本で個別の処分ではなく、一括で指定した行為を行政処分と認めたものは、2項道路の一括指定を行政処分と認めた判例(最判2002年1月17日〕がありますが、これは処分の不存在の確認を求めたもので、一括指定の全部を取り消そうとしたものではなく、一括で指定した処分の中に自分の土地が含まれていないことの確認をしようとしたもので、本件とは事案をことにしています。
 最高裁の判例によれば、一括指定は個別の処分の集合的なものと理解することができるので、本件もそれぞれの仲買人に対する許可の集合的なものとし、それぞれの許可に対して取消訴訟を行うのと同じように一括指定に対して取消訴訟を行うことができると解釈したと思われます。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2018年1月5日金曜日

行政訴訟で訴訟詐欺が成立するか(昌原地方法院2017年11月23日判決)

 本件は、課徴金の賦課処分に対して取消訴訟を提起したが、そのときに偽造した文書を裁判所に提出した行為が訴訟詐欺未遂になるとして起訴されたものです。
 裁判所は、詐欺に該当するかどうかを判断せず、行政訴訟では訴訟詐欺は成立しないとして訴訟詐欺未遂は無罪としました。
 行政が詐欺の対象になるかどうかでいえば、生活保護の不正受給について悪質なものは詐欺罪で有罪になっているので、行政から金銭を詐取する行為も詐欺に当たります。そうすると、行政訴訟でも訴訟詐欺が成立する余地があると思われます。
 なお、本件では判決の中で日本の判例は学説にも言及しています。
 以下は、判決の一部です。

2017年11月9日木曜日

軍人の死亡区分通報の行政処分性(大法院2017年8月24日判決)

 この事件は、1971年に軍隊に入隊した息子が上司のいじめによって自殺したのですが、2014年に法令が改正されて自殺が殉職として認められるようになったことから、40年ぶりに息子の自殺を殉職として認めてもらえるように訴えたものです。
 殉職と認められた場合、死亡補償金が支払われたり、国立墓地に埋葬してもらえたりということがあるので、審査委員会に殉職と判断してもらうことは意味があります。
 裁判所は死亡補償金の支給や国立墓地の埋葬の決定は、審査委員会の判断と関係なく行われるので、審査委員会に判断のやり直しを求めることはできないとしました。
 確かに審査委員会が殉職と判断しなくてもそれぞれの管轄行政庁が死亡補償金の支払いを決定したり、国立墓地の埋葬を決定することはできるのかもしれませんが、事実上、審査委員会が殉職と判断しなければそのような決定はしないのであるならば、審査委員会の判断のやり直しを求めることを認めるべきだと思います。
 日本でも行政のどのような行為が行政訴訟の対象になるかは未だに固まっていないようですが、個人的には「行政の意思決定の内容」が取消訴訟や義務付け訴訟の対象になると考えた方が分かりやすいのではないかと思います。
 以下は、判決の一部抜粋です。