本件は、完全子会社化するために実施された株式交換において、完全子会社となる会社ん株式が過大に評価されているとして税務当局が子会社になる会社の株主に対して贈与税を賦課したのに対し、大法院が適用する条文が誤っているとして原審に差し戻したものです。
交換は、日本の民法では「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産を移転すること」とされていますが、「売主が物を売り、その代金で買主から物を買う」行為であると見ることもでき、まさに株式交換は「所有している株式を売却し、現金を受取り、その金銭で新たな株式を購入する」行為とみなしているので、原則として子会社になる会社の株主には譲渡税が発生することになります。
本件の原審もこのような考えにもとづいて子会社になる会社の株式が過大評価されていた場合には、子会社になる会社の株主が「財産を高価で譲渡した」場合の条文が適用されるとしましたが、大法院は株式交換は完全子会社化のためのテクニックなので「法人の資本を増加させる」場合の条文を適用すべしとしました。
以下は、判示の一部抜粋です。
2018年4月19日木曜日
2018年1月3日水曜日
分割後に分割会社に発生した債務について承継会社が連帯責任を負うか(大法院2016年7月22日判決)
日本では会社に関しては会社法で規定していますが、韓国はまだ商法の中で規定しています。会社を分割する場合、新しくできる会社を承継会社、既存の会社を分割会社といいますが、分割会社の債権者を保護するために、原則として分割前に分割会社に発生していた債務については承継会社も連帯責任を負うように規定されています。
本件は、条文の文言を広く解釈し、分割後に発生した債務であっても、分割前に債務の法律関係の基礎が発生していれば分割前に発生していた債務に含まれるとしました。
本件は実質的に分割前に発生していた債務を更新したものなので、分割前に発生した債務と同じであると判断した方がよかったのではとも思いますが、契約の同一性を厳密に解釈し、条文の解釈によって事案の妥当な解決を図ったものと考えられます。
以下は、判決の一部抜粋です。
本件は、条文の文言を広く解釈し、分割後に発生した債務であっても、分割前に債務の法律関係の基礎が発生していれば分割前に発生していた債務に含まれるとしました。
本件は実質的に分割前に発生していた債務を更新したものなので、分割前に発生した債務と同じであると判断した方がよかったのではとも思いますが、契約の同一性を厳密に解釈し、条文の解釈によって事案の妥当な解決を図ったものと考えられます。
以下は、判決の一部抜粋です。
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