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2017年11月24日金曜日

インターネットバンキングで預金解除できることを説明する義務があるか(大法院2017年9月12日判決)

 他人がインターネットバンキングから勝手に預金契約を解除したので、インターネットバンキングで預金契約の解除ができることについて説明されていないとして預金契約の解除は無効であると主張した事件です。
 韓国では約款にかかれていることであっても重要な内容は字を大きく書いたり、アンダーラインを引くなど相手が分かるようにしなければその内容を主張することができないようになっています。一方、日本では今回の民法改正によって定型約款が契約の内容になることが定められましたが、約款の内容をどの程度示したら約款の内容に合意したかどうかまでははっきりしていません。
 本件は、インターネットバンキングで預金契約の解除ができるようになったとしても顧客に不利益がないのだから約款の重要な内容に当たらないとしましたが、最高裁2003年4月8日判例で「銀行において、預金者による暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるために当該機械払の方法により預金の払い戻しが受けられる旨を預金者に明示す」べきと判断されたように、預金契約の解除は金融取引情報の管理に直結する重要な内容であると考えられるのではないかと思います。
 もっとも、本件で原告を保護するためには、預金契約の解除を無効とするだけでなく、債権の準占有者への弁済に過失があったとして弁済を無効としたり、相当額を補償するという方法があるので、預金契約の解除の無効というアクロバティックな結論は出しにくかったのではないかとも思われます。
 なお、日本ではインターネットバンキングの不正利用被害については、法令の規定がないので、全国銀行協会の申し合わせにもとづいて各銀行の判断により補償が行われています。
 以下は、判決の一部抜粋です。