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2018年4月19日木曜日

株式交換に適用される税法の条文(大法院2018年3月29日判決)

 本件は、完全子会社化するために実施された株式交換において、完全子会社となる会社ん株式が過大に評価されているとして税務当局が子会社になる会社の株主に対して贈与税を賦課したのに対し、大法院が適用する条文が誤っているとして原審に差し戻したものです。
 交換は、日本の民法では「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産を移転すること」とされていますが、「売主が物を売り、その代金で買主から物を買う」行為であると見ることもでき、まさに株式交換は「所有している株式を売却し、現金を受取り、その金銭で新たな株式を購入する」行為とみなしているので、原則として子会社になる会社の株主には譲渡税が発生することになります。
 本件の原審もこのような考えにもとづいて子会社になる会社の株式が過大評価されていた場合には、子会社になる会社の株主が「財産を高価で譲渡した」場合の条文が適用されるとしましたが、大法院は株式交換は完全子会社化のためのテクニックなので「法人の資本を増加させる」場合の条文を適用すべしとしました。
 以下は、判示の一部抜粋です。

2018年4月18日水曜日

支払利息が取得税の課税標準に含まれるか(大法院2018年3月29日判決)

 本件は、不動産を取得する時期に借り入れた資金に関する支払利息が当該不動産の取得税を計算するための課税標準に含まれるかが問題となった事件で、原審は支払利息が当然に課税標準に含まれるとしましたが、大法院は、借入資金が不動産の取得のために使われたのかどうかについて課税官庁に証明責任があるが、十分な証明がされていないとして原審に差し戻しました。
 法律の勉強をしていても、税法は範囲が広いだけでなく、通達などによって運用されているところが多く、弁護士には難しい分野です。しかし、詳細には知らなくても大まかなことは知っておかなければ、依頼者に過大な税金が賦課されたり、税金がかかることを知らないまま放置して加算税が賦課されたりする危険もあるので、勉強しつづけることは大切だと思います。
 以下は、判示の一部抜粋です。

2017年11月29日水曜日

寡占株主に該当するとして第二次納税義務が認められた事例(大邱高等法院2017年9月29日判決)

 韓国では公平性の観点から株式会社の発行株式の過半数を所有するものであって、経営者またはその親族に該当する者を第二次納税義務者としています。日本でも同族会社の株主を第二次納税義務者としていること類似しています。
 株式会社は資本と経営を分離することに特徴があり、株主は出資義務以外に会社の債務につき責任を負わないことが原則です。しかし、株式会社のほとんどは経営者が株式を所有していることから特定の株主に第二次納税義務を負わせることは相当であるといえます。
 本件は、発行株式のうち経営者とその妻、未成年者の子2人に20%ずつ所有させ、それぞれは過半数を所有していませんが、経営者と親族で株式の過半数を所有しているものとして経営者の妻を第二次納税義務者としました。
 以下は、判決の一部抜粋です。