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2017年11月13日月曜日

「現代○○」という商標は現代グループの商標を侵害するか(特許法院2017年11月2日判決)

 本件は、葬儀業者が「現代総合相助」という商標を登録しようとしたところ、現代(ヒュンダイ)グループから登録無効の訴えを起こされたものです。
 韓国の市場の特殊性からか、例えば、現代グループが商標の指定商品、指定役務に登録していない業種だからといって、「現代○○」と社名を付けたら現代グループの系列会社と勘違いする人がいるというのは当然なので、指定商品、指定役務に登録していない業種では「現代」という社名を当然につけることができるというわけではないとされています。三菱鉛筆も韓国だったら商標登録ができなかったかもしれません。
 結論としては、現代グループのような大企業は葬儀業に進出することはあり得ないので、葬儀業が「現代○○」という社名を付けても現代グループの系列会社と勘違いされることはないので、商標登録は有効であると判断しました。
 以下は、判例の要旨です。