2018年5月31日木曜日

山で自生しているシイタケを採ると罪になるか(大邱高等法院2018年5月11日判決)

 本件は、被告人が他人が所有する山に自生するシイタケ(890グラム相当)を採って帰ろうとしたことが山林資源法違反に当たるとして30万ウォンの罰金を命じられたことを不服とし、控訴したものです。
 被告には、山林資源法は自生する産物を持って帰ることまで処罰の対象にしていないと主張しましたが、裁判所は人為的に栽培しているか自生しているかにかかわらず他人の山から産物をもってかえることは山林資源法第73条第1項の処罰対象になるとしました。
 他人の山から自生しているキノコなどを持ってかえる行為は森林窃盗といい、日本では森林法第197条で3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。これは窃盗罪の一種ですが、山で生えている植物などは持って帰りやすいなどの理由で窃盗罪に比べて軽い刑となっています。
 これに対し、韓国では森林窃盗は5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金となっており、窃盗罪(6年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金)とあまり変わりがなく、結構重い罪になっています。
 本件では被告人は30万ウォンの罰金が重すぎるとも主張しているようですが、山に入れないようにしている冊を乗り越えてシイタケを取っているという点を裁判所は重く見て、罰金の額を決めたようです。
 以下は、判示の一部抜粋です。

 控訴理由の要旨は、山林資源の助成及び管理に関する法律(以下、「山林資源法」という)は、栽培や管理されている産物に対する財産権を保護するためのものなので、山林から管理されていない自生する産物を持っていったことは処罰することができない。そして、被告人は採取したキノコをかばんに入れてしばらく歩きまわっていただけで窃取の既遂に至ったものではないというものである。
 山林資源法の目的は、山林資源の助成と管理をとおして山林の多様な機能を発揮するようにし、山林の持続可能な保全と利用を図ることで、国土の保全、国家経済の発展および国民の生活の質の向上に寄与しようというもので、人為的に栽培、管理される山林資源に対する助成管理に限定されない点、犯罪事実に対する該当法条である山林資源法第73条第1項では「山林からその産物を窃取する行為」を処罰しており、この規定には人為的に栽培、管理される産物に限定するという規定がない点、「山林」は「集団的に育っている立木、竹とその土地」で、自然的か人為的かに関係なく集団的に育っている立木とその土地はすべて「山林」に該当するといえる点を考慮すると、自生する立木から自生する産物も上の処罰規定の窃取の対象になるというのが妥当である。したがって、被告人の上の主張は理由がない。
 窃盗罪は他人の所持を侵害して財物がいこの所持に移動するとき、すなわち自己の事実的支配下に置いたときに既遂となるというもので、原審が適法に採択して調査した証拠によると、被告人はシイタケを採取してかばんに入れた状態で墓地に向かって歩き続けており、シイタケを被告人の事実的支配下に置いていた点が認められ、これを上の法理に照らしてみると既に窃盗の既遂に至ったものといえる。したがって、被告人の上の主張は理由がない。

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