2018年3月29日木曜日

犬鍋にするために犬を殺したことが動物愛護法違反とされた事件(済州地方法院2018年3月22日判決)

 本件は、犬鍋にするために犬を殺した方法が残虐であるとして動物愛護法違反の罪となり、懲役8ヶ月執行猶予2年、保護観察と160時間の社会奉仕を命じられた事件です。
 韓国では夏になると体力をつけるために犬を食べる習慣があって、よくテレビで犬を盗まれたというニュースをやっていました。血統書付きの犬を盗んで食べたのが見つかって何百万円の損害賠償を請求されたというのもありました。
 本件は犬を食べたこと自体が犯罪となったのではなく、犬の殺し方が残忍であったとして動物愛護法違反の罪となりました。スイスではロブスターを生きたままゆでることが法律で禁止されるようになりましたし、食べるために動物を殺すにしても、愛情をもって殺さなければならないということなのでしょうか。
 以下は、判決の一部抜粋です。
 いかなる者も動物に対して道具、薬物を使用して傷害を負わせる虐待行為をしてはならない。
 それにもかかわらず、被告人らは2017年3月25日12時ごろ、済州市にある道路でCから買い入れた犬1匹を被告人Aのオートバイにひもでつないでから被告人Aはオートバイを運転して行き、被告人Bは後ろから乗用車を運転して付いていく方法で上の犬を無理やり連れて行き、上のオートバイについて走って行ったが疲れて倒れた犬を続けて引っ張っていくことで犬の脚や口などに擦過傷などを与えて虐待行為をした。
 いかなる者も首をつるなどの残忍な方法で動物を殺してはならない。
 それにもかかわらず、被告人らは2017年3月25日13時ごろ、済州市にある被告人Aの住居地横の空き地で被告人Aは上のように引っ張ってきた犬の首にひもをつないでそこに設置されていた鉄パイプにかけてから、犬を持ち上げて、被告人Bは横でこれを見守る方法で共謀して上の犬をつるして残忍な方法で犬を殺した。

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