2017年12月20日水曜日

下請法が禁止する「買いたたき」の該当性(大法院2017年12月7日判決)

 本件は、下請代金を決定するための要素の一つである「生産性向上率」のパーセンテージについて親事業者と下請事業者との間で合意がなかったことが、「買いたたき」に該当するかどうか争われた事件です。
 日本の下請法でも第4条第5号で「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」と規定して買いたたきを禁止していますが、買いたたきに該当するかどうか十分な協議が行われたか、通常の対価との乖離状況、原材料の価格動向などを勘案して総合的に判断するとされています。
 本件でも生産性向上率が協議の対象になるとしても、全体としての下請代金は協議を通して決定され、1人当たりの下請代金は他の業者より高いか同じ水準であったので買いたたきには該当しないとしました。
 下請事業者から「買いたたき」があったと訴えがあって、公正取引委員会が買いたたきを認めたのに、裁判所でひっくり返されると下請事業者は裁判所に対して不信感を抱きそうな気もしました。
 以下は、判決の一部抜粋です。

 下請法第4条第2項第5号が規定する「単価」の事典的な意味は「物1単位の価格」をいうが、下請法令は「単価」を算定するための「単位」の意味や基準については別途の規定を置いていない。そして、別途の価格決定の単位を定めず委託された目的物または用役の価格の総額を下請代金として定める場合には結局その目的物または用役全体を基準として価格を算定することになるので、その下請代金自体が「単価」」に該当するといえる。このような「単価」の概念の包括的、相対的性格を考慮すると、広く下請代金額に影響を与え得る要素のうち納品物量と無関係なものであって目的物の価格算定と関連した構成要素を変更して下請代金を引き下げる行為もやはり「低い単価によって下請代金を決定する行為」に該当する。
 本件下請代金は、時間数に賃率を乗じた方式で算定される。ところで、賃率と時間数の算定に寄与する要素である原単価、作業場の要因、プロジェクトの要因、生産性向上率などはすべて納品物量と無関係なものでありながら、本件下請代金である賃加工用役の対価の算定に影響を与え得る要素に該当する。
 ところで、原告は2008年1月1日から2009年12月31日までの間に賃率については本件下請事業者らと個別的な協議の過程を経て合意して定めたものといえ、月別の下請代金を算定するための当月の既成時間数または下請事業者らとの月別精算合意の過程を通して号して定めたものといえる。結局、原告が下請代金を決定する要素のうちの1つである「生産性向上率」を特別に合意なく定めて適用したとしても、このような事情だけで原告が下請事業者との合意なく一方的に本件下請代金を決定したと断定することはできない。
 さらに、本件下請代金がそれと同じか類似した用役に対して一般的に支払われる水準より低い点に対する被告の何らの主張、証明がない。かえって、本件下請事業者らが原告から支払われた1人当たりの出来高払い額が2007年から2010年まで増加し続けてきて、特に本件下請取引の期間である2008年および2009年に原告が下請事業者に支払った1人当たりの出来高払い額は原告と類似した規模の船舶建造業者であるサムスン重工業株式会社や現代重工業株式会社の1人当たりの出来高払い額に比べて高いか同じ水準であったという事情を考慮すると、原告が本件下請事業者に支払った下請代金が「一般的に支払われる水準」より高いか同じであるとみる余地も相当する。
 したがって、原告が本件下請事業者との合意なく一方的に低い単価によって本件下請代金を決定したとはいえない。

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