2017年11月30日木曜日

無免許でフォークリフトを運転して転倒して怪我した場合、会社に損害賠償を請求できるか(蔚山地方法院2017年6月29日判決)

 従業員がフォークリフトに乗って下り坂を後ろ向きに下っていたところ、バランスを崩して転倒し怪我をしたので、使用者責任を請求したものです。この従業員はフォークリフトの運転免許をもっておらず、会社も日常的に従業員にフォークリフトを無免許で運転させていたようです。
 会社の仕事中の怪我なので労災が認められるのは当然ですが、自分の運転が下手で勝手に転倒しただけなので使用者責任は認められないのではないかと思いました。しかし、判決は使用者の安全配慮義務として従業員が無免許でフォークリフトを運転するような危険な作業をしないようにしなければならなかったが、その義務を果たさなかったので損害賠償責任があるとしました。
 日本でも、無免許で運転していたフォークリフト同士が衝突して運転者が怪我したのに対して会社の安全配慮義務違反を認めた事例(大阪地裁2011年3月28日判決)がありますが、これは無免許で運転していた従業員から怪我をさせられたとみることができ、本件とは事実関係がかなり異なっているように思えます。
 本件は、従業員が怪我をしないように十分な教育を行っていない者にはフォークリフトを運転させてはならず、その義務を怠ったために怪我をした場合には、安全配慮義務違反で損害賠償責任を負うという法的構成だと思われます。しかし、免許を持っていない者を運転させて自損事故を起こした場合に会社が損害賠償責任を負うというのはいいとして、免許を持っている者が自損事故を起こした場合は損害賠償責任を負わないという結論になりそうで、いまいち腑に落ちません。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2017年11月29日水曜日

寡占株主に該当するとして第二次納税義務が認められた事例(大邱高等法院2017年9月29日判決)

 韓国では公平性の観点から株式会社の発行株式の過半数を所有するものであって、経営者またはその親族に該当する者を第二次納税義務者としています。日本でも同族会社の株主を第二次納税義務者としていること類似しています。
 株式会社は資本と経営を分離することに特徴があり、株主は出資義務以外に会社の債務につき責任を負わないことが原則です。しかし、株式会社のほとんどは経営者が株式を所有していることから特定の株主に第二次納税義務を負わせることは相当であるといえます。
 本件は、発行株式のうち経営者とその妻、未成年者の子2人に20%ずつ所有させ、それぞれは過半数を所有していませんが、経営者と親族で株式の過半数を所有しているものとして経営者の妻を第二次納税義務者としました。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2017年11月28日火曜日

周辺住民の反対だけで動物墓地施設の開発を不許可にできるか(水原地方法院2017年9月7日)

 動物墓地施設の開発に対して、近隣の体育館の利用者と周辺住民が反対していたことを理由に開発申請を不許可としたのに対し、裁判所が周辺住民が反対しているという理由だけでは不許可にすることはできないとしたものです。
 動物墓地施設は所謂嫌悪施設であり、そのような施設が近くにできることを多くの人が嫌がります。行政としては住民のために開発を許可すべきでないと考えたのかもしれませんが、施設を作ろうとする者にも施設を作る権利があるので、法律に定めがなければ施設を作れないように開発申請を不許可にすることはできません。
 行政の仕事は住民の福祉を増大させることだけではなく、権利と権利の調整もまた行政の仕事であると考えられます。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2017年11月24日金曜日

インターネットバンキングで預金解除できることを説明する義務があるか(大法院2017年9月12日判決)

 他人がインターネットバンキングから勝手に預金契約を解除したので、インターネットバンキングで預金契約の解除ができることについて説明されていないとして預金契約の解除は無効であると主張した事件です。
 韓国では約款にかかれていることであっても重要な内容は字を大きく書いたり、アンダーラインを引くなど相手が分かるようにしなければその内容を主張することができないようになっています。一方、日本では今回の民法改正によって定型約款が契約の内容になることが定められましたが、約款の内容をどの程度示したら約款の内容に合意したかどうかまでははっきりしていません。
 本件は、インターネットバンキングで預金契約の解除ができるようになったとしても顧客に不利益がないのだから約款の重要な内容に当たらないとしましたが、最高裁2003年4月8日判例で「銀行において、預金者による暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるために当該機械払の方法により預金の払い戻しが受けられる旨を預金者に明示す」べきと判断されたように、預金契約の解除は金融取引情報の管理に直結する重要な内容であると考えられるのではないかと思います。
 もっとも、本件で原告を保護するためには、預金契約の解除を無効とするだけでなく、債権の準占有者への弁済に過失があったとして弁済を無効としたり、相当額を補償するという方法があるので、預金契約の解除の無効というアクロバティックな結論は出しにくかったのではないかとも思われます。
 なお、日本ではインターネットバンキングの不正利用被害については、法令の規定がないので、全国銀行協会の申し合わせにもとづいて各銀行の判断により補償が行われています。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2017年11月22日水曜日

オレオレ詐欺の「出し子」に詐欺の故意が認められず無罪とされた事例(大邱地方法院2017年10月26日)

 最近の特殊詐欺は分業化され、所謂「出し子」のような末端組織は言われたとおりにお金を引き出すだけであり、犯罪の片棒を担いているという意識がないことがあります。
 本件は、検察官は特殊詐欺の手口はよく知られており「もしかしたら特殊詐欺の片棒を担がされているのかもしれない」という疑いがあったのであれば、詐欺ほう助罪の故意があるとして起訴しましたが、裁判官は「身元を隠そうとしていないのは自分が犯罪を行っているという意識がないから」とし、無罪としました。
 裁判官は「出し子」もお金が必要な状況を利用されて道具にされた被害者なので処罰をすべきでないという意識があったのかもしれませんが、あまり深く考えない人ほど犯罪の意識がないと判断され、犯罪の故意が認められなくなるという結論には疑問があります。
 以下は、判決文の一部抜粋です。

2017年11月21日火曜日

源泉徴収の差額を社員に請求できないとした事例(蔚山地方法院2017年10月26日)

 原告会社が事業所得として源泉徴収していた販売手当について、税務署から給与所得として源泉徴収するように指摘されたことから、その差額を職員に請求したところ、事業所得として源泉徴収するという約定があるのでその差額を請求できないとした裁判例です。
 源泉徴収すべき金額が間違っていたとしても確定申告で正しく納税すればいいように思えますが、法律で定められた金額を源泉納税義務者が納税するように決められているので、納税義務者がその差額を納税するのではなく、源泉納税義務者である会社が差額を納税しなければなりません。その差額分については、源泉納税義務者が納税義務者に対して請求するのが通常の流れです。
 本件は、事業所得税の分を源泉徴収するという契約があるので、それを超える分を請求できないとしましたが、そうすると差額分について納税義務者には所得が発生することになります。裁判は請求が認められるかどうかだけ判断すればいいのかもしれませんが、その所得は何なのかという問題が残ることになり、座りの良くない結論と感じました。
 以下は、判決の一部抜粋です。

2017年11月20日月曜日

家庭暴力処罰法の不処分決定と一事不再理(大法院2017年8月23日判決)

 韓国ではDVが発生した場合に家庭裁判所がDV加害者に対して「DV被害者を保護する処分」をすることができ、これによりDV加害者はDV被害者に接近することができなくなります。ここでDV加害者が反省しているとして「保護処分をしない決定」をした場合、DV行為についても刑事処分をすることができなくなるかが問題となりました。
 大法院は「保護処分をしない決定」があったからといってDV行為について刑事処分ができなくなるわけではなく、二重処罰の原則や一事不再理の原則に反するものではないとしました。
 日本でも少年事件の審判不開始決定は既判力がなく一事不再理の効力は認められないとした最高裁昭和40年4月28日判決がありますが、この判決と本件判決に似たような書きっぷりがあり興味深いです。
 以下は、本件判決の一部抜粋です。興味のある方は読んでみてください。