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2018年5月8日火曜日

韓国に住所がない者の後見開始が認められた事例(ソウル家庭法院2018年1月17日決定)

 本件は韓国に住所がない外国人(韓国籍を喪失して外国人になったようです)に対して、諸事情を考慮して韓国内に居所があるとして韓国での限定後見(日本の保佐に該当します)の開始を認めたものです。
 普通に生活をしていると住んでいるところが住所になるのですが、定住していない人は住民票に書かれた住所が本人の住所になるというわけではなく、今とりあえず住んでいるところが居所になり、居所が住所とみなされるようになります。懲役刑で刑務所にいる人は刑務所に住んでいるわけではないので、刑務所は居所にすぎないということです。
 本件は、本人が韓国内に住所がなかったのですが、どこか特定はできないが韓国内で生活しているのは間違いないとして韓国内に居所があるとし、韓国の裁判所に国際管轄を認めました。また、準拠法は原則は本人の本国法が適用されるのですが、緊急の必要性があるとして韓国法の適用を認めました。
 なお、日本では「法の適用に関する通則法」第35条第2項第2号により日本で後見開始の審判等をする場合は日本法が適用されるので、諸事情を考慮することなく日本法が適用されることになります。
 後見制度は本人を保護するための制度ですが、本人にとっては自分の権利が制限されるわけですから、できれば後見開始を認めてもらいたくないという思いがあって国際裁判管轄が争われたと思われます。しかし、韓国に国際裁判管轄権がないと主張できる程度に判断能力があるのであれば、後見人を定める必要はないような気もします。
 以下は、判示の一部抜粋です。

2018年5月2日水曜日

子の返還請求が認められなかった事例(大法院2018年4月17日決定)

 本件は、日本で生活していた韓国人女性が夫の暴力に耐えられず子供2人をつれて韓国に帰国したのに対し、日本人の夫がハーグ条約に基づいて子の返還請求をしたのに対し、子供らは暴力を目撃したことで精神的な苦痛を経験していることから、子供らだけを日本に帰した場合に感じる精神的な苦痛を考慮し、子の返還を認めなかったものです。
 離婚した場合に子の取り合いになることは珍しい話ではなく、特に国際結婚が破たんした場合は、それぞれの国に帰ってしまうと子に会えなくなる可能性が高くなるので、自分の手元に置いておきたいという気持ちが強くなります。
 本件は、父親が子供に暴力を振るっていたわけではありませんが、子供が母親が暴力を受けるのを見ていたことも父親の子供に対するDVがあったとして、返還請求を認めなかったということなのかもしれませんが、子の福利を考えるときに過去の問題を重要視してしまうと、離婚の原因を作った側の親は子を取り返すことができなくなる可能性が高くなってしまいます。
 また、韓国だけでなく日本も同じですが、子供は母親が育てた方がよいという認識が今でも強く残っているような気がします。
 以下は、判示の一部抜粋です。